カテゴリ:枚方で家を売るならNO-HOUSE / 投稿日付:2023/03/06 15:50
不動産の売買契約書は、購入した物件を売却するときや住宅ローンを
借り換えるときなどに使用しますので、大事に取っておく必要があります。
しかし、いざ不動産売却やローン借り換えをしたいと思ったときに、
売買契約書の紛失に気付く人も少なくありません。
売買契約書を紛失した際の対処法
売買契約書がなくても不動産売却とローン借り換えは可能ですが、
税務上で不利になる確率が高い
ため、再発行できるように対応することをおすすめします。
①売主・仲介業者に署名捺印してもらって再発行する
不動産会社や売主が契約書の原本を保管しておらず、
コピーをとることができない場合は、再発行を行いましょう。
〈流れ〉
売買契約の相手方と仲介に入ってもらった不動産会社それぞれに、
再発行する契約書の内容が同じであることの確認をとる
↓
相手方と仲介者の署名捺印をもらう
↓
再発行した売買契約書に収入印紙を貼る
販売会社から購入した場合は、
販売会社にお願いすれば再発行の手続きをおこなってくれます。
仲介者(不動産会社)が再発行をしてくれる場合もあるので、まずは相談してみましょう。
②
不動産会社や売主からコピーをもらう
最も簡単な方法が、不動産会社や売主からコピーをもらうことです。
原本のコピーなら新たに署名捺印をしてもらったり、
収入印紙を貼り付けたりする必要はありません。
中古でマンションや戸建てを購入した場合、
不動産会社に仲介してもらったというケースがほとんどだと思います。
不動産会社には、売買契約書を最低5年保管する義務があり、
会社によっては20年以上保管しているため、
契約書原本を持っている可能性が高いです。
不動産売買契約書を再取得できない場合
不動産会社が倒産してしまったり、売主と連絡がつかないといった理由で、
不動産売買契約書を再取得できないケースもあるでしょう。
その場合には・・・
代替書類
をできるだけ多く揃えましょう。
・購入時の領収書
・通帳の振込履歴
・仲介業者の計算明細書
・購入時の見積書
・住宅ローン借入の際の書類
・住宅ローン控除のための確定申告
・購入時のチラシやパンフレット
抵当権設定登記の債権額の項目で確認する
抵当権設定登記には、
「債権額」の項目に住宅ローンを組んだ時の金額が記載されている場合があります。
抵当権設定登記の内容は法務局に出向いて閲覧するか、
インターネットで調べることもできます。
登記資料に金額を記載しないケースも多く、
あくまでも「書いてあるかもしれない」ということを前提に置く必要があります。
株式会社NO-HOUSEでは
どんな些細なことでもご相談を承っております。
今回ご紹介させていただいた件も含め、
担当が責任を持ち最後までお手伝いさせていただきますので
お気軽にお問い合わせください☆彡