カテゴリ:枚方で家を売るならNO-HOUSE / 投稿日付:2023/03/08 14:20
個人で別荘を購入するのではなく
別荘はリゾート目的や福利厚生目的などで所有することが一般的です。
しかし法人で所有すれば、維持費や管理費を経費にできるので
別荘を使った節税対策を検討中の方は
会社の福利厚生やリゾートなどの目的で所有するのが主に別荘です。
芸能人やハリウッドスターが別荘を所有していると聞きますが
別荘はさまざまな税金がかかってきます。
その一方で、一部の不動産投資関連のサイトなどで
「別荘は節税対策になる」ともいわれています。
それは本当なのか? この記事では前回の売却記事とは違い
購入者に向けて書いているものになります。
ですので、今回は購入者に向けた
別荘の節税対策について解説していけたらと思います。
別荘を所有すると発生する税金
前回の別荘の売却記事にも
ちらっと記載させていただいたのですが
別荘を所有するということはさまざまな税金が発生します。
税金が発生するタイミングをまとめると
「購入時に発生する税金」
「購入後に発生する税金」
「売却時に発生する税金」
の3つに分類されます。
それぞれの税金について見ていきましょう。
購入時に発生する税金
別荘の購入時に発生する税金は
「不動産取得税」と「登録免許税」
の2つ
・
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得する場合に支払う税金のことです。
不動産が所在する都道府県に税金を納め
建物と土地のそれぞれに不動産取得税が課されます。
不動産取得税の納付額は、別荘を購入すると
半年程度で金額が記載された納付書が届きますので
銀行などの金融機関に納付書を持参し、不動産取得税を納めます。
・
登録免許税
登録免許税は、法務局などで登記を行う際に課される税金のこと。
別荘を購入すると所有権移転登記を行い
その際に登録免許税を支払います
登録免許税は固定資産税評価額をもとに計算されます。
通所有権移転登記は不動産業者や司法書士が行い
あらかじめ不動産業者や司法書士が立て替えて支払っているため
別荘の購入金額や司法書士の報酬などと一緒に
不動産業者や司法書士に支払います。
個人の「別荘」購入は節税効果は見込めない
上記でお話してきましたが、別荘を購入したり所有したりすると
さまざまな税金がかかります。
勿論、税金にプラス
生活するにあたりライフライン等もそこに加わってきます。
結論から申し上げますと
個人が「別荘」として購入したなら節税効果は見込めません。
法人で購入する場合と違い
別荘にかかるさまざまな費用を経費計上できないからです。
サラリーマンや個人事業主であっても
別荘が事業に関係しなければ費用を経費計上できません。
住宅とは違う枠組みで「
贅沢品
」なので
税の軽減措置も受けられません。
別荘は利用頻度が低いにも関わらず固定資産税や維持費などがかかってしまうため
節税目的とした場合、経済的なメリットはほとんどない
といえます。
個人でなく法人として購入すれば節税可能
法人で別荘を購入すればさまざまな費用を経費計上できます。
法人であれば個人と違って節税することが可能になります。
・
別荘を法人名義で購入する
例えばですが「従業員の保養所」という目的で購入する場合であれば
管理費や維持費等を福利厚生費として経費にすることが可能です。
経営者やその家族など一部の人のみが別荘を利用していた場合
従業員の保養目的とはいえません。
税務調査で否認されてしまい役員報酬扱いになると
経営者に所得税などの税金がかかり
なおかつ、法人税の計算時に別荘の費用が否認されます。
別荘を節税目的に購入する場合は
実際に従業員の保養などを行い
本業である事業と関連付ける必要
があります。
おすすめは事業目的の「
貸別荘
」 別荘を貸別荘であれば
目的が不動産投資なので管理費や維持費等を経費に計上しても問題はありません。
ですが、一つ
注意点
があります。
マンションやテナントなどの一般的な不動産投資より
経営がはるかに難しいということ。
マンションやテナントであれば
顧客も見込め長期間入居することがほとんどですが
別荘の場合はリゾート地などにあるため
利用客の数や、シーズンが限定されることになります。
また、今回のようなコロナ禍になってしまうと
利用客の減少が後を絶たず、経営難になり
安定した収入を見込めないこともあります。
利用客が多い時期は貸別荘として使い
それ以外は従業員の保養目的で使うなど
物件や自社の状況に合わせた使い方をして
使わない時期がないように試行錯誤していかなければなりません。
まとめ
ですが、勿論不動産ですので所有することも可能です。
上手に利用すれば高い節税効果を期待できます。
まずは法人所有ついて専門家と相談することからはじめてみてください。
ネットやお電話などでもお問い合わせ可能となっています。