カテゴリ:枚方で家を売るならNO-HOUSE / 投稿日付:2025/06/21 15:19
こんにちは!不動産関係の用語って、聞きなれない言葉が多くてちょっと難しいですよね。
今日はその中でも、「協定道路(きょうていどうろ)」について解説していきます!
■ 協定道路ってどんな道路?
一言で言うと、「お隣さんと話し合って使っている私道(しどう)」のことです。
たとえば、自分の土地だけでは道路に接していなくて、家を建てられないようなとき。
お隣さんと「この部分を一緒に道路として使おうね」と話し合って、
書面でルールを決めた道路——それが「協定道路」です。
日本では、家を建てるときに建築基準法というルールがあり、
「幅4m以上の道路に2m以上接していないと家が建てられません」という決まりがあります(これを「接道義務」といいます)。
でも、古い住宅街や旗竿地(細い通路の奥にある土地)などでは、
「公道(市や区の管理する道路)」に面していない土地もありますよね。
そこで、私道をみんなで協力して“道路扱い”にしよう!というのが「協定道路」です。
■ 協定道路の特徴
共有して使う:お隣さんと一緒に利用
協定書がある:使い方・通行・管理のルールを文書で決める
将来のトラブル予防に◎:誰がどう使うか明確になるので安心!
■ 注意したいポイント
協定道路には注意も必要です。
所有権が自分にない場合、勝手に使い方を変えられない
将来、隣地が売却された場合、新しい所有者とも協定を引き継ぐ必要がある
道路として認められない場合もある(きちんと書面がない・幅が狭いなど)
購入前に「接道の状況」や「協定内容」は必ずチェックしましょう!
■ まとめ
協定道路とは、お隣さんと「この私道を一緒に道路として使おう!」と約束した道のこと。
建築基準法のルールをクリアするための大切な仕組みです。
土地を買うとき、「ちゃんと道路に接しているか」「協定がしっかり交わされているか」はとても重要。
その他にご相談等ありましたら、お気軽にお問合わせください^^
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