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【枚方市】家や土地の権利証をなくしてしまったらどうすればいいの?
大切だとわかっていても普段使用することがあまりないだけに、
いざ売却するときに権利証を紛失したことに気づくというケースもよくあるようです。
家や土地の「権利書」という呼び方は通称で、
法律上は「登記済証」と称されるもので、一般的には「権利証」と呼ばれています。
しかし、なくしてしまって不動産売却などができなくなるということではなく、
登記済証がなくても登記名義人であることは証明可能です。

そもそも権利証とは?
不動産の権利証は、
「その不動産の持ち主であることを証明するものでしょ?」と
考える方がほとんどだと思いますが、その通りです。
不動産の所有者がその不動産を所有していることを証明することで、
簡単に言うと、「対外的にこれはわたしの不動産です」と証明するためのものです。
登記をして権利証を発行することは義務ではありません。
そのため、権利証を持ち合わせていないこともあるでしょう。
権利証は権利を証明するのに役立つ書類ですが、
権利証がほかの人に渡ったとしても所有権が移ってしまうわけではありません。
権利証を紛失してしまったら?

①事前通知
事前通知とは、本人確認のために登記所が郵送にて問い合わせを行うことです。
不動産売却の際の登記申請において、権利証を提示できないことを説明すれば、
登記所から登記名義人の住所へ事前通知が届きます。
この通知は本人限定受取郵便が利用されること、
実印を押印する必要があることから、本人確認が可能となっています。
間違いがなければ申請時に提出した印鑑証明書と同一の印鑑(実印)で押印し、
2週間以内に法務局に返送します。
すると、法務局は本人に間違いないということで登記申請に対しての審査に入ります。
この2週間は最初の法務局が通知(はがき)を発送してから、
返送したものが法務局に到着するまでが2週間ですから、
届いてから2週間ではないことに注意が必要です。
2週間以内に法務局に到着しない場合には登記申請が却下されます。
期日を間違えることなく申出を行いましょう。
②資格者代理人による本人確認
この制度は、司法書士などの資格者代理人に本人確認情報を提出してもらうものです。
司法書士などの有資格者(申請代理人)が売主と面談をし、
間違いなく登記名義人本人であることを確認し、
「本人確認情報(資格者の職印証明書付き)」を添付することで、不動産移転登記が可能になります。
事前通知に比べ、取引の場面で利用できるのですが、
その分司法書士等の資格者代理人の責任が重くなるため、報酬が余分にかかってきます。
おおよそ5万円~10万円ほどが加算されると考えておかれた方がよいでしょう。
最後に
もし権利証を紛失してしまっても、以上の2つの方法により、
登記名義人であることを証明して不動産売却を行うことが可能です。
もし紛失してしまっても慌てず、不明な点があれば登記所へ問い合わせるようにしましょう。
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