住宅購入のお役立ち情報
【枚方市】不動産の売買契約書をなくしてしまった!対応方法について解説!
不動産の売買契約書は、購入した物件を売却するときや住宅ローンを
借り換えるときなどに使用しますので、大事に取っておく必要があります。
しかし、いざ不動産売却やローン借り換えをしたいと思ったときに、
売買契約書の紛失に気付く人も少なくありません。

売買契約書を紛失した際の対処法
売買契約書がなくても不動産売却とローン借り換えは可能ですが、
税務上で不利になる確率が高いため、再発行できるように対応することをおすすめします。
①売主・仲介業者に署名捺印してもらって再発行する
不動産会社や売主が契約書の原本を保管しておらず、
コピーをとることができない場合は、再発行を行いましょう。
〈流れ〉
売買契約の相手方と仲介に入ってもらった不動産会社それぞれに、
再発行する契約書の内容が同じであることの確認をとる
↓
相手方と仲介者の署名捺印をもらう
↓
再発行した売買契約書に収入印紙を貼る
販売会社から購入した場合は、
販売会社にお願いすれば再発行の手続きをおこなってくれます。
仲介者(不動産会社)が再発行をしてくれる場合もあるので、まずは相談してみましょう。
②不動産会社や売主からコピーをもらう
最も簡単な方法が、不動産会社や売主からコピーをもらうことです。
原本のコピーなら新たに署名捺印をしてもらったり、
収入印紙を貼り付けたりする必要はありません。
中古でマンションや戸建てを購入した場合、
不動産会社に仲介してもらったというケースがほとんどだと思います。
不動産会社には、売買契約書を最低5年保管する義務があり、
会社によっては20年以上保管しているため、
契約書原本を持っている可能性が高いです。
不動産売買契約書を再取得できない場合
不動産会社が倒産してしまったり、売主と連絡がつかないといった理由で、
不動産売買契約書を再取得できないケースもあるでしょう。
その場合には・・・代替書類をできるだけ多く揃えましょう。
・購入時の領収書
・通帳の振込履歴
・仲介業者の計算明細書
・購入時の見積書
・住宅ローン借入の際の書類
・住宅ローン控除のための確定申告
・購入時のチラシやパンフレット
抵当権設定登記の債権額の項目で確認する
抵当権設定登記には、
「債権額」の項目に住宅ローンを組んだ時の金額が記載されている場合があります。
抵当権設定登記の内容は法務局に出向いて閲覧するか、
インターネットで調べることもできます。
登記資料に金額を記載しないケースも多く、
あくまでも「書いてあるかもしれない」ということを前提に置く必要があります。
株式会社NO-HOUSEでは
どんな些細なことでもご相談を承っております。
今回ご紹介させていただいた件も含め、
担当が責任を持ち最後までお手伝いさせていただきますので
お気軽にお問い合わせください☆彡
関連記事
-
不動産投資とは具体的にどんなこと?向いていない人の特徴とは? 将来の年金不安など、さまざまな理由から投資を始めようとしている方は多いのではないでしょうか。また、投資に興味があってもわからないことが多くチャレンジできない方も多いようです。投資にはいろい…… 住宅購入のお役立ち情報
-
【枚方市】不動産会社での担当者を変更したい。どう伝えたらいいのか? 不動産売却の際、必ず一緒に売却活動をすることになる不動産屋。売却を任せた不動産会社に不信感を抱いたり、担当者とフィーリングが合わないということは珍しくありません。中には、不動産屋には満足し…… 住宅購入のお役立ち情報
-
不動産屋はなぜ水曜日が休みなのか?? こんにちは!株式会社NO-HOUSEの事務員です☺今回は『不動産会社ってなんで水曜日が休みなの?』という疑問についてお話できればと思っています☆「不動産会社は水曜日が休み」というイメージは…… 住宅購入のお役立ち情報
NO-HOUSEは枚方市樟葉にある不動産会社です。枚方市・八幡市を主軸に周辺(寝屋川市・交野市・京田辺市など)の不動産情報を広く取り扱っています。
新築一戸建て・既存一戸建て・マンション・土地・収益物件など、不動産を買うとき / 売るときのご相談から、税・住宅ローン・リフォーム・有効活用・相続など、ご相談は無料です。