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【枚方市】不動産売却における圧縮記帳とは?圧縮記帳の活用方法
今回の記事は、不動産の売却を検討している方向けに
圧縮記帳というものについてご紹介していきます。
圧縮記帳とはなにか?耳にしたことない方が多いと思います。
その圧縮記帳の活用方法と注意点を一緒に見ていきましょう。
不動産売却における圧縮記帳とは一体何なのか?
「圧縮記帳」は税制上の言葉で
不動産売買のなかでもっとも理解が難しい文言になっています。
基本的に、不動産の売却で補助金などを使用しておこなった場合
その売却金額から補助金の額を控除して購入価額とすることをいいます。
土地の売却の際は
利益に譲渡所得税の課税分をプラスし
税金の発生を実質なくしてしまうことです。
勘違いしやすいのが
よく支払いがなくなったと思われがちですが
これは支払いが先延ばし、後に回っただけなので気をつけましょう。
・個人がこの方法を利用できるのは
特定資産の買換え等によって資産を取得した場合にのみ
・法人がこの方法を利用できるのは
国庫補助金や工事負担金
保険金で固定資産を購入した
交換により資産を取得した
収用などにより代替資産を取得した
上記に限って利用できます。
不動産売却における圧縮記帳のメリットとデメリット

メリット
・税負担を軽減できる
・税金の支払いを遅らせることができる
ご主人の転勤や諸事情による急な不動産売却など特に有効でしょう。
急な売却や、売却物件から新規物件への引っ越し費用
また新生活用品の購入、予想を越える金額になってしまうかもしれません。
ですので、少しでも支払いを後回しに出来れば
その瞬間の負担も少なくなってきますので気持ち的にも楽かと思います。
デメリット
翌年以降の税金の増加です。
圧縮記帳は税金の支払いを遅らせるだけで
税がなくなったわけではありません。
翌年以降に大きな出費を予定している場合は
しっかりした検討が必要になるでしょう。
また綿密な資金計画もおこなうのが大切です。
不動産売却における圧縮記帳の活用方法
個人が圧縮記帳を行えるのは不動産を売却した利益で
また、新たな不動産を購入した場合にのみ活用できます。
自身が不動産を購入した時の価格(簿価)より
売却価格が大きかった場合利益が生じます。
簿価が1,000万円の土地を
時価3,000万円で売却したとしましょう。
このお金を元手に2,000万円の不動産を購入したとします。
もともと2,000万円の利益が出ていたわけですが
これを圧縮して損を発生させることで
譲渡所得に課される所得税と住民税が発生しないということになります。
課税対象が0円なので課税が出来ません。
これにより一時的ではありますが節税できます。
※圧縮記帳にも限度額があるので注意しましょう
まとめ
不動産売却における圧縮記帳について紹介しました。
とても複雑な内容になっていますが
もしかしたら利用するタイミングがあるかもしれませんので
理解しておくと良いと思います。
株式会社NO-HOUSEでは
不動産における売却・査定・買取を行っておりますので
お気軽にご相談下さいませ。
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