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【枚方市】不動産を分割払いで支払いはできるの?
一戸建てやマンションなどの不動産売買する際は
売却代金一括現金でのやりとりがほとんどです。
しかし、売却代金は数千万円にもなるため
一括準備できない購入者から分割での支払いを依頼される場合があります。
今回は、不動産を分割で売却可能か
また分割払いで売却する際の注意点を記載していきます。
不動産を分割払い売却することは可能なのか?

戸建やマンション、土地などの不動産を売買する際
売却代金は現金かつ一括払いするのが一般的です。
不動産は高額であり、数千万円もの現金を一括で準備出来る買主は少ないです。
その為買主は銀行などの金融機関から住宅ローン融資を受け
現金を準備し、売主に支払う方法がほとんどです。
売却物件を購入したい買主が現れ→売買契約を結ぶという流れのはずが
買主側が申し込んだ住宅ローン審査が通らないということが発生する場合があります。
買主側が売却代金を準備出来ず
また売却代金も一括で受け取れない為 契約破棄となることがほとんどです。
買主側から「分割購入は可能か?」と提案を受けた際
分割払いでの不動産売却は可能です!
不動産売買の契約は、あくまでも当事者間での問題なので
双方が支払方法を分割払いにしますという内容に
売買合意できるのであれば
契約を結ぶに置いて何の問題もありません。
しかし、分割払い(割賦契約)での不動産売却には注意点がありますので
以下にてご紹介致します。
不動産を分割払いで売却する際の注意

一戸建てやマンション、土地などの不動産を売却する際
勿論、分割払いにて売却することは可能ですが
基本的にはおススメ致しません。
理由として、分割払い支払いが滞らないという保証はどこにもないからです。
要約すると、リスクが大きいということ。
親子や親戚血縁関係でない方との分割払いで売却は
これから記載いたします、注意点をクリアする必要があります。
良く確認して頂き、問題なければ行動しても良いかも知れません。
①住宅ローン残債の場合、抵当権を抹消しよう
戸建やマンションなどの不動産を購入する際
金融機関を利用される方がほとんどかと思います。
住宅ローン利用の際は「金融消費貸借契約」を締結
借入側は不動産を「担保」にし、お金を借りる
お金を貸す金融機関側は不動産に「抵当権」を設定する。
住宅ローンが残っている場合は「抵当権」が設定されたままなので
不動産を売却することは出来ません。
住宅ローン残債を無くし、「抵当権を抹消する必要」があります。
②担保を求める
分割払いの一番のリスクは支払いが滞らないという保証がないこと。
親子、親族関係なく可能性支払いがされないという事はあります。
その為、きちんと担保を求め 万が一支払いが滞った際には
その担保を取るようにすることが大切です。
③分割払いの利息を求めること
不動産に関わらず、分割払いであれば利息を取ることが一般的です。
利息のことを考えず、身内だからと無利息にしてしまうと
税務署から、利息分を贈与したと思われてしまいます。
ですので、無利息ではなくきちんと利息をつけましょう。
利息がいくらあれば良いなど明確にお答えしかねますが
銀行などの金融機関の住宅ローン金利の相場を参考にし
利息を付けることで贈与したと
疑われるリスク回避にもなります。
④売却の物件の相場を知る
不動産の売却金額により
不動産譲渡による売却益(譲渡所得)が出たことにより
「譲渡益課税」を納める必要があります。
下記に詳しく掲載しておりますので
読んでいただけたらと思います。
不動産査定と不動産鑑定の違い
不動産査定の説明
まとめ
不動産を分割払いで売却することは可能であり
かつ、リスクもあり注意点もあることをお伝えしました。
住宅ローンを利用できない
分割払い(割賦契約)の利用を検討する際は
注意点をよく理解し、注意点をクリアできるように心掛けましょう。
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