住宅購入のお役立ち情報
不動産にもクーリングオフ?
今回はなべちゃんもついこの間初めて聞いた
不動産にもある「クーリングオフ」。
不動産ほどの高い金額の買い物は勢いで購入してしまう事はないかもしれませんが
「 やっぱりこっちの不動産が良いから契約 を取りやめたい」という方もいらっしゃいます。
ですが、不動産のクーリングオフにはいくつかの条件があるので注意が必要です。
クーリングオフの制度をあらかじめ知っておけば、安心して不動産を買うことができるでしょう。
勿論、クーリングオフをなるべくしないように検討すべきですが
これを参考に後悔のない不動産契約を目指していただければと思います。

クーリングオフとは?
クーリングオフについてご存知の方はいらっしゃるとは思いますが
改めて確認しておきましょう!
訪問販売など不利な状況で申込み(契約)した際
一定期間内であれば一方的に契約を解除できる制度のこと。
クーリングオフをした場合売主は
・損害賠償や違約金を請求できない
・手付金など返還が義務づけられている
クーリングオフは消費者を守る制度なので、冒頭でもお伝えしたように
不動産の売買にもクーリングオフ制度はあります。
これは宅建業法(宅地建物取引業法)の第37条の2で定められているので
法的拘束力を持っています。
しかし、クーリングオフ制度は基本的に
消費者を悪徳業者との契約から消費者を守るためのものです。
すべての取引を契約解除できるというわけではないのでご注意ください。
クーリングオフを使うには条件があります。
・ クーリングオフの説明を受けてから8日以内
売主が宅建業者(宅地建物取引業者) 買主が宅建業者以外
事務所等以外の場所での申込み
引渡しを受けていない、あるいは代金全額を払っていない
などそれぞれについて以下に詳しく説明していきます。
①クーリングオフの期間
クーリングオフの説明を受けてから8日以内と決まっています。
クーリングオフの説明を受けた日を1日目
そこから8日以内というのが条件です。
クーリングオフ制度を使う旨を書いた書類を郵便で送ります。
クーリングオフ制度の説明から8日以内に発送すれば
相手方に届くのが8日を超えていても問題ありません。
② 売主が宅建業者
売主が宅建業者(宅地建物取引業者) は
知識のある宅建業者が買主に不利になるように契約するのを避けるための制度です。
簡単にご説明すると
売主が不動産会社であれば
大きな会社であっても個人経営であってもクーリングオフが適用できるということです。
③ 買主が宅建業者以外
買主が宅建業者以外であること。
「クーリングオフは一般消費者を守る制度のため、不動産会社間の契約には適用できません」
ということです。
④ 申込みの場所
条件は少し難しいので、細かくお話していきます。
①注意すべき点「申込み」と「契約締結」
申込みと契約締結は同時進行される場合がほとんどです。
別々の日・別々の場所で行われることも勿論あります。
クーリングオフ適用かどうかは、「申込み」場所
売主の事務所等以外ならクーリングオフは適応されます。
事務所等で申込みをした際は、どこで契約締結をしようと
クーリングオフ制度は適応外です。
事務所「等」という言い方はすごく曖昧だと感じる方もいるかと思います。
どこからどこまでが「事務所等」なのか
それもご紹介致します。
事務所等とは(クーリングオフ適応外)
・不動産会社の事務所や店舗、営業所、住宅展示場など
それ以外の場所(クーリングオフ適応)
・買主の自宅や勤務先、喫茶店など
ただし、注意点があります。
①(クーリングオフ適応外)
買主の要望により、自宅、あるいは勤務先で申込みをした場合
②(クーリングオフ適応)
住宅展示場での申込みについて。
たとえ、住宅展示場で申し込んだとしても
テントや仮設小屋での申込みの場合
⑤引渡しされていない・代金全額未払い
最後の条件が、引渡しと代金です。
不動産の引渡しを受け、かつ、代金を全額支払ったときはクーリングオフができません。
つまり、以下の場合にクーリングオフが適用できます。
・(代金を支払ったが)引渡しを受けていない
・引渡しを受けたが、代金を全額支払っていない
引渡しと代金に関してはすごく簡単でしたね。
次はクーリングオフの使い方をご紹介。
クーリングオフ制度を使うには
売主に対して書面で通知する必要があります。
普通郵便でも可能ですが
売主側が「通知を受けていない」と主張することがあります。
ですので、文章の内容といつ受理したかを証明してくれる
「内容証明郵便」を使いましょう。
内容証明郵便には3つのポイントがあります。
すべての郵便局で内容証明郵便を差し出すことができるわけではありません。
インターネットでも内容証明郵便を発送できます。
必要な持ち物
・内容文書 文書の謄本(書き写したりコピーしたりしたもの)2通
・差出人と郵便局で保管 差出人と受取人の住所氏名を書いた封筒
・郵便料金(内容証明の加算料金は430円)
・謄本作成のルール
書き方や他にも必要なものは都度違ってきますので
クーリングオフを利用される方は
何にどう必要なのかこの記事をご参考に追加で検索してみてください^_^
まとめ
クーリングオフをしないように不動産を選びたいですが
人間ですし、高価なものなので時には迷ってしまう事もあります。
ですので、クーリングオフの知識や不動産に対する知識もあれば
心広く不動産に対して接していただけるかと思います。
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